通関実務解答&解説

問119 解答&解説

計算過程(関税法12条の3):

  1. 計算の基礎となる税額: 820,000円(1万円未満の端数なし)
  2. 本則(15%): 決定を予知してされた期限後特例申告であるため原則税率15%を適用。820,000円×15% = 123,000円
  3. 50万円超加重(5%): 820,000円−500,000円 = 320,000円、320,000円×5% = 16,000円
  4. 繰返しに係る加重(10%): 期限後特例申告書の提出の日の前日から起算して5年前の日までの間に、繰返し加重の判定から除外されない無申告加算税を課されたことがあるため、820,000円×10% = 82,000円を加算。
  5. 無申告加算税の額 = 123,000円+16,000円+82,000円 = 221,000円

補足: 納付すべき税額のうち300万円を超える部分には15%の加重(計30%)があるが、本問は300万円以下なので適用がない。また、調査通知前に自発的に提出された期限後特例申告であれば5%に軽減される。