関税法等選択式②第54回

第54回 関税法等 第10問

出典: 第54回(2020年)関税法等 第10問(配点2点)税関公式の試験問題

次の記述は、関税暫定措置法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から 2年( 2年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、 2年を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料とした製品を輸入しなければならない。
  2. 2関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税の適用を受ける物品であっても、同法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができる。
  3. 3特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
  4. 4加工のため本邦から輸出された貨物を原材料とした関税定率法別表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品であって、その原材料貨物に染料を染み込ませる加工(当該製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)がされ輸入されるものについては、関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができない。
  5. 5関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならないが、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。

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