第54回 関税法等 第11問
出典: 第54回(2020年)関税法等 第11問(配点2点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、課税価格の総額が20万円以下のものについては、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦に向けて運送されるものであるか否かにかかわらず、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
- 2中華人民共和国は、関税暫定措置法施行令第25条第1項の規定に基づき関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税を適用することが適当である国として財務大臣が指定する国(同項に規定する特恵受益国等)に該当する。
- 3関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から 1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
- 4関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国(当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において、当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所で当該非原産国の税関の監督の下に行われる運送上の理由による積替えのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
- 5関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合であっても、当該物品が特例申告貨物(特恵受益国等を原産地とする物品であることを確認するために当該特恵関税に係る原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。)であるときは、当該原産地証明書を税関長に提出することを要しない。