第54回 関税法等 第26問
出典: 第54回(2020年)関税法等 第26問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して 1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して 3月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
- 2関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して 1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して
- 3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して 1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。3 関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。
- 4輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、提起することができる。
- 5関税の徴収に関する処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求があった日から 3 か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。