通関実務選択式②第54回

第54回 通関実務 第5問

出典: 第54回(2020年)通関実務 第5問(配点2点)税関公式の試験問題

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1事前照会に対する文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取扱いが行われることとされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様に取り扱うこととされている。
  2. 2事前照会の照会者及びその利害関係者が、その照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については事前照会の対象の範囲に含まれない。
  3. 3事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではない。
  4. 4事前照会に対する文書による回答について、照会者が再検討を希望する場合には、意見の申出を行うことが可能とされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様とされている。
  5. 5架空の貨物に係る照会であっても、事前照会の手続の対象とされている。

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