第54回 通関実務 第6問
出典: 第54回(2020年)通関実務 第6問(配点2点)税関公式の試験問題
輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとするときは、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合があるが、次に掲げる経済連携協定のうち、この場合において締約国原産品申告書を提出することとなる協定はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
- 2経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
- 3新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
- 4包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
- 5日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定