第55回 通関業法 第8問
出典: 第55回(2021年)通関業法 第8問(配点2点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1法人である通関業者の役員が通関業法第6条第10号に規定する通関業の許可に係る欠格事由に該当するに至った場合において、当該通関業者が、当該欠格事由に該当した役員を更迭し、役員の変更の届出を行ったときは、当該欠格事由に関連し、当該通関業者が通関業者に対する監督処分を受けることはない。
- 2財務大臣は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、当該許可を取り消すことができることとされており、この「偽りその他不正の手段」とは、例えば、許可申請に当たって通関業法第5条に規定する通関業の許可の基準に係る事項についての偽った書類(定款、財務諸表、履歴書、宣誓書等)を提出し、当該許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当する。
- 3法人である通関業者の従業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした場合において、当該通関業者が、同法第117条の両罰規定の適用により通告処分を受けたときは、財務大臣は、当該通関業者が通関業法第6条に規定する通関業者の許可に係る欠格事由に該当するに至ったものとして、同法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。
- 4法人である通関業者が合併により消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き通関業の許可を受けているものとみなすこととされている。
- 5財務大臣は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、通関業法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。