第55回 通関業法 第9問
出典: 第55回(2021年)通関業法 第9問(配点2点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1税関長は、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が計算又は転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し、当該誤りに関して意見を述べる機会を与えなければならない。
- 2通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における通関業者による意見の陳述については、文書により行うこととされており、口頭により行うことはできない。
- 3通関業法第16条の規定に基づく検査の立会いを求めるための税関長の通知については、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされており、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができることとされている。
- 4税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸入しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通知に対し、当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、これらの者の立会いのないまま当該検査を行って差し支えないこととされている。
- 5税関長は、通関業者が他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。