第55回 通関業法 第13問
出典: 第55回(2021年)通関業法 第13問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1通関業務を行う営業所の移転により、当該営業所に関し、通関業法第13条に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、通関業者は、同法第12条の規定に基づく営業所の廃止の届出と同法第8条の規定に基づく営業所の新設の許可手続を行うこととされている。
- 2通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 3通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 4通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 5通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。