通関業法択一式第55回

第55回 通関業法 第14問

出典: 第55回(2021年)通関業法 第14問(配点1点)税関公式の試験問題

次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。

  1. 1通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
  2. 2通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第63条第1項の保税運送の申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
  3. 3通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
  4. 4通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
  5. 5通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。

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