第55回 関税法等 第16問
出典: 第55回(2021年)関税法等 第16問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しが、当該払戻しを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、国税徴収の例により、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税の払戻しを受けた者が納める義務を負う。
- 2本邦と外国との間を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。
- 3税関長からの検査が終了した旨の通知に係る郵便物が、名宛人に交付される前に亡失し、又は滅却されたときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負う。
- 4指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、当該外国貨物を管理する者がその関税を納める義務を負う。
- 5税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して 7日以内に運送先に到着しないときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、その届出をした者がその関税を納める義務を負う。