第55回 関税法等 第17問
出典: 第55回(2021年)関税法等 第17問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。
- 2関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して 5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
- 3特例申告をした者は、当該申告に係る納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る特例申告書の提出期限から 5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
- 4税関長は、納税申告に係る貨物の関税の納付前にする更正であって、課税標準又は納付すべき税額を増額するものに限り、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。
- 5税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がない場合であって、その調査により、当該貨物に係る納付すべき税額を決定したときは、その決定した納付すべき税額が過大であることを知ったときに限り、当該決定に係る納付すべき税額を更正する。