第55回 通関実務 第6問
出典: 第55回(2021年)通関実務 第6問(配点2点)税関公式の試験問題
次の記述は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下 「アセアン包括協定」 という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下 「アセアン税率」 という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書の様式については、関税暫定措置法第8条の2 (特恵関税等)の規定による特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式で代用することができる。
- 2アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく締約国原産品である旨を記載し、かつ、当該締約国原産品の輸出者が署名した仕入書で代用することができる。
- 3アセアン税率の適用を受けて輸入しようとする貨物がアセアン包括協定の締約国以外の地域を経由して本邦に運送されたものである場合において、当該貨物の課税価格の総額が30万円以下であるときは、当該貨物に係る輸入申告の際にアセアン包括協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。
- 4アセアン包括協定の規定により連続する原産地証明書の発給を受けた締約国原産品であって、かつ、当該連続する原産地証明書を発給した国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送された貨物について、アセアン税率の適用を受けて輸入しようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の際にアセアン包括協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。
- 5関税法第76条第1項に規定する郵便物についてアセアン税率の適用を受けて輸入しようとする場合におけるアセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、日本郵便株式会社から税関長への当該郵便物の提示の日において、災害その他やむを得ない理由によることなく、その発給の日から 1年以上を経過したものであってはならないこととされている。