通関実務選択式②第56回

第56回 通関実務 第5問

出典: 第56回(2022年)通関実務 第5問(配点2点)税関公式の試験問題

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1文書による事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされており、口頭又はインターネットによる事前照会についても、同様とされている。
  2. 2文書により事前照会をしようとする照会者が、郵便、信書便、宅配便その他これらに準ずる方法によりその照会書、見本又はこれに代わる写真、図面その他の参考資料を提出することを希望する場合について、税関が受け付けることに支障がなく、かつ、効率的な検討に資すると認められるときには、これらの方法により税関の本関に提出することを認めて差し支えないこととされている。
  3. 3文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされており、口頭により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容についても、同様とされている。
  4. 4事前照会に対する口頭又はインターネットによる回答の内容は、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではないが、事前照会に対する文書による回答の内容は、照会者の輸入申告の内容を拘束することとされている。
  5. 5インターネットによる事前照会は、照会者が文書による照会に準じた取扱いに切り替えることを希望する場合を除き、電子メール本文に、必要事項を記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより、行うこととされている。

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