通関実務択一式第59回

第59回 通関実務 第17問

出典: 第59回(2025年)通関実務 第17問(配点1点)税関公式の試験問題

次の記述は、関税暫定措置法第12条の4 (経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。

  1. 1税関長が、輸入申告がされた貨物について経済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行うことが可能となる期間は、いずれの経済連携協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかによらず、当該貨物の輸入申告の日から 5年間とされている。
  2. 2税関長は、輸入申告がされた貨物について経済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、協定締約国の権限ある当局に対し、回答をすべき相当の期間を定めて当該貨物について質問することができ、当該期間は、いずれの経済連携協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかによらず、 5 か月とされている。
  3. 3税関長は、輸入申告がされた貨物について経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が当該協定締約国の原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることはできない。
  4. 4税関長は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益を受けるために必要な手続をとらない場合であっても、当該貨物について当該譲許の便益を与えなければならない。
  5. 5税関長は、地域的な包括的経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないときは、当該貨物について当該譲許の便益を与えないことができる。

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