第60回 通関業法 第4問 解答
出典: 第60回(2026年)通関業法 第4問(配点5点)税関 通関士試験
正解
| (イ) | ⑫ 納付すべき関税の額 |
|---|---|
| (ロ) | ⑨ 増加 |
| (ハ) | ② 計算又は転記の誤り |
| (ニ) | ⑥ 口頭又は書面のいずれでも差し支えない |
| (ホ) | ④ 検査指定票の交付 |
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
意見聴取は、解釈の相違による増額更正の場合に限られ、計算・転記の誤り等は除かれる。検査の通知は方式を問わず、検査指定票の交付で代えられる。
根拠
- 法15条「納付すべき関税の額を増加するものであるときは…ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない」。
- 通関業法基本通達16-1(1)「検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる」。
各枝
- (イ)= 12 条文 法15条は「納付すべき関税の額を増加するもの」と定める。
- (ロ)= 9 条文 対象は増額更正に限られる。減額更正では意見聴取を要しない。
- (ハ)= 2 条文 法15条ただし書は「計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤り」を除く。
- (ニ)= 6 通達 通関業法基本通達16-1(1)は「口頭又は書面のいずれでも差し支えない」と定める。書面に限る旨の規定は無い。
- (ホ)= 4 通達 同16-1(1)は「検査指定票の交付をもってこれに代えることができる」と定める。