第7部 通関業法の論点
論点7K 更正に関する意見の聴取・検査の通知
過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: 通関業法第15条・第16条。
何が問われるか
第15条: 通関業者が他人の依頼に応じてした納税申告について増額更正をすべき場合において、その増額が税表分類(関税率表の適用上の所属)・課税価格の相違その他法令解釈の相違に基因するものであるときは、税関長はその通関業者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし計算・転記の誤りその他客観的に明らかな誤りに基因する場合は不要である。第16条: 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し税関職員に関税法第67条の検査等をさせるときは、立会いの機会を与えるため、その旨を通関業者に通知しなければならない。
頻出のひっかけ
- 減額更正でも意見聴取が必要という思い込み。対象は「納付すべき関税の額を増加する」更正に限る。
- 計算誤り・転記誤りによる増額更正にも意見聴取が必要という誤り。客観的に明らかな誤りは除外される。
- 意見を聴く相手を「輸入者(依頼者)」とする誤り。第15条の相手方は通関業者である(依頼者への手続は関税法の別問題)。
- 検査の通知の相手を依頼者本人とする誤り、また「通関業者の同意がなければ検査できない」とする誤り。通知先は通関業者であり、通知は立会いを求めるためのもので同意要件ではない。
最低限おさえる型
意見聴取=解釈相違による「増額」更正のみ(計算・転記ミスは除外)。検査の通知=税関長→通関業者(立会いのため)。