第7部 通関業法の論点

論点7K 更正に関する意見の聴取・検査の通知

過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: 通関業法第15条・第16条。

何が問われるか

第15条: 通関業者が他人の依頼に応じてした納税申告について増額更正をすべき場合において、その増額が税表分類(関税率表の適用上の所属)・課税価格の相違その他法令解釈の相違に基因するものであるときは、税関長はその通関業者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし計算・転記の誤りその他客観的に明らかな誤りに基因する場合は不要である。第16条: 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し税関職員に関税法第67条の検査等をさせるときは、立会いの機会を与えるため、その旨を通関業者に通知しなければならない。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

意見聴取=解釈相違による「増額」更正のみ(計算・転記ミスは除外)。検査の通知=税関長→通関業者(立会いのため)。