第7部 通関業法の論点
論点7L 通関業者・通関士の義務
過去問実績: 第54〜59回で7問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第17〜20条・第33条。
何が問われるか
①名義貸しの禁止: 通関業者はその名義を他人に「通関業のため」使用させてはならず(第17条)、通関士はその名義を他人に「通関業務のため」使用させてはならない(第33条。異動の届出がされていない元従事者を含む)。②料金の掲示: 通関業務(関連業務を含む)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示する(第18条)。③秘密保持: 通関業者(法人は役員)・通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由なく通関業務に関して知り得た秘密を漏らし、盗用してはならない。地位を離れた後も同様である(第19条)。④信用失墜行為の禁止: 通関業者(法人は役員)および通関士は、信用・品位を害する行為をしてはならない(第20条)。
頻出のひっかけ
- 料金掲示の対象を通関業務のみとする誤り。関連業務の料金も含む。料金は財務大臣の認可制・届出制だという思い込みも誤り(掲示義務のみ)。
- 秘密保持義務の主体を業者と通関士に限る誤り。「その他の通関業務の従業者」も含み、退職後も義務は存続する。
- 信用失墜行為の禁止の主体に一般従業者も含まれるという誤り。第20条は通関業者(役員)と通関士に限られる(秘密保持との主体の違いが狙われる)。
- 「正当な理由」があっても秘密を開示できないという誤り。税関職員の質問検査への応答など正当な理由があれば違反とならない。
最低限おさえる型
秘密保持=業者・通関士+従業者、辞めた後も。信用失墜=業者・通関士のみ。料金は掲示制(関連業務込み)。名義貸しは業者・通関士とも禁止。