第7部 通関業法の論点

論点7L 通関業者・通関士の義務

過去問実績: 第54〜59回で7問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第17〜20条・第33条。

何が問われるか

①名義貸しの禁止: 通関業者はその名義を他人に「通関業のため」使用させてはならず(第17条)、通関士はその名義を他人に「通関業務のため」使用させてはならない(第33条。異動の届出がされていない元従事者を含む)。②料金の掲示: 通関業務(関連業務を含む)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示する(第18条)。③秘密保持: 通関業者(法人は役員)・通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由なく通関業務に関して知り得た秘密を漏らし、盗用してはならない。地位を離れた後も同様である(第19条)。④信用失墜行為の禁止: 通関業者(法人は役員)および通関士は、信用・品位を害する行為をしてはならない(第20条)。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

秘密保持=業者・通関士+従業者、辞めた後も。信用失墜=業者・通関士のみ。料金は掲示制(関連業務込み)。名義貸しは業者・通関士とも禁止。