第7部 通関業法の論点

論点7M 記帳・届出・報告

過去問実績: 第54〜59回で12問(6回・最多タイ)。主な根拠条文: 通関業法第22条。

何が問われるか

①記帳・保存(第1項): 通関業者は通関業務(関連業務を含む)に関して帳簿を設け、収入に関する事項を記載し、通関業務に関する書類を保存する。政令により、帳簿は閉鎖の日後3年間、書類(税関官署等へ提出した申告書等の写し・依頼を受けたことを証する書類・料金受領を証する書類の写し)は作成の日後3年間保存する。帳簿の一件別記載は、保管する申告書等の写しへの追記で代えられる。②従業者等の届出(第2項): 通関士その他の従業者(法人は通関業務担当役員を含む)の氏名・異動を、異動の「つど」財務大臣に届け出る。③定期報告(第3項): 取扱件数・料金の額等を記載した報告書を毎年1回、翌年6月30日までに財務大臣に提出する。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

帳簿=閉鎖後3年、書類=作成後3年(関連業務込み)。従業者届出=そのつど。定期報告=年1回・翌年6月30日まで・財務大臣へ。