第7部 通関業法の論点
論点7N 通関士の資格・確認・資格喪失
過去問実績: 第54〜59回で12問(6回・最多タイ)。主な根拠条文: 通関業法第31条・第32条。
何が問われるか
通関業者が試験合格者を通関士という名称で通関業務に従事させるには、氏名・従事させる営業所の名称等を財務大臣に届け出て、確認を受けなければならない(第31条第1項)。確認拒否事由(同条第2項)は、①第6条第1〜9号の欠格事由該当者、②関税法第108条の4〜第112条等の違反行為をした日から2年を経過しない者、③通関業務停止処分を受けた通関業者で当該違反行為をした者・従業停止中の通関士で、停止期間が経過しない者である。資格喪失事由(第32条)は、①確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき、②第6条第1〜9号該当、③試験合格の決定の取消し、④偽りその他不正の手段による確認の判明——の4つである。
頻出のひっかけ
- 転職・転属しても通関士資格は続くという思い込み。確認は通関業者ごとであり、その業者の業務に従事しなくなれば通関士でなくなる(改めて確認を受ければ再び通関士となれる)。
- 資格を失うと試験合格の効力も失うという誤り。合格の決定が取り消された場合(第29条)を除き、合格自体は生涯有効である。
- 確認拒否事由の「違反行為から2年」を3年とする数字入替え。関税法違反行為ベースの拒否事由は2年である(罰金刑を受けた場合は第6条第4号で3年)。
- 従業禁止処分(2年)を受けた者は期間経過後も確認を受けられないという誤り。第6条第8号により処分から2年で欠格が解消し、確認を受けうる。
最低限おさえる型
通関士=業者ごとの確認制。従事しなくなれば資格喪失、ただし合格は失わない。拒否事由の型=欠格(1〜9号)+違反行為2年+停止期間中。