第7部 通関業法の論点
論点7O 監督処分・懲戒処分
過去問実績: 第54〜59回で11問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第34条・第35条。
何が問われるか
監督処分(第34条)は通関業者に対する処分で、①業者自身の通関業法・関税法等違反、②役員・従業者の違反行為等につき業者の責めに帰すべき理由があるとき——に、1年以内の期間を定めた通関業務の全部または一部の停止、または許可の取消しができる。懲戒処分(第35条)は通関士に対する処分で、通関業法・関税法等違反のときに、戒告、1年以内の従業停止、または2年間の従業禁止ができる。いずれも処分後は遅滞なく公告する。手続(第37条)では、監督処分には審査委員(3人以内・第39条)の意見を、懲戒処分にはその通関士が従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならず、処分は理由を付記した書面で通知する。何人も違反事実を財務大臣に申し出て適当な措置を求めることができる(第36条)。
頻出のひっかけ
- 処分の相手方と内容の取違え。業者=停止(1年以内)・取消し/通関士=戒告・停止(1年以内)・禁止(2年間)という対応を崩してくる。
- 従業禁止を「2年以内の期間を定めて」とする誤り。禁止は一律「2年間」であり、期間を定めるのは停止(1年以内)の方である。
- 意見聴取の相手の取違え。監督処分=審査委員、懲戒処分=所属通関業者である。
- 調査の申出(第36条)ができるのは利害関係人に限るという誤り。「何人も」申し出ることができる。
最低限おさえる型
業者=1年以内の停止 or 取消し(審査委員の意見)。通関士=戒告・1年以内の停止・2年間の禁止(所属業者の意見)。処分後は公告。