第7部 通関業法の論点
論点7P 業務改善命令
過去問実績: 第58・59回で2問(2回連続)。主な根拠条文: 通関業法第33条の2。
何が問われるか
財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、「その必要の限度において」、通関業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。平成29年改正(許可制度の全国一本化)で導入された比較的新しい規定で、法令違反を要件とせず、監督処分に至る前の段階で機動的に発動できる点が特徴である。命令違反には50万円以下の罰金(第43条)があり、法人には両罰規定(第45条)が及ぶ。
頻出のひっかけ
- 「法令違反があったとき」に限り命令できるという思い込み。要件は「通関業の適正な遂行のために必要があると認めるとき」であり、違反は前提でない。
- 命令の主体を税関長とする誤り。財務大臣である。
- 命令の相手方に通関士も含まれるという誤り。相手方は通関業者に限る(通関士への制裁は懲戒処分)。
- 業務改善命令に審査委員の意見聴取や公告が必要という誤り。これらは許可取消し・監督処分の手続であり、業務改善命令には規定がない。
最低限おさえる型
要件=適正遂行のため必要と認めるとき(違反不要)。財務大臣→通関業者、必要の限度で。違反は50万円以下の罰金+両罰。