第7部 通関業法の論点

論点7P 業務改善命令

過去問実績: 第58・59回で2問(2回連続)。主な根拠条文: 通関業法第33条の2。

何が問われるか

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、「その必要の限度において」、通関業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。平成29年改正(許可制度の全国一本化)で導入された比較的新しい規定で、法令違反を要件とせず、監督処分に至る前の段階で機動的に発動できる点が特徴である。命令違反には50万円以下の罰金(第43条)があり、法人には両罰規定(第45条)が及ぶ。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

要件=適正遂行のため必要と認めるとき(違反不要)。財務大臣→通関業者、必要の限度で。違反は50万円以下の罰金+両罰。