第7部 通関業法の論点

論点7Q 罰則・両罰

過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第41条以下。

何が問われるか

法定刑の対応関係が問われる。①1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第41条): 不正手段による許可・営業所新設許可の取得、無許可営業(条件違反の営業を含む)、秘密の漏えい・盗用、業務停止処分違反。秘密漏えい罪は告訴がなければ公訴を提起できない親告罪である。②6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第42条): 不正手段による確認、従業停止・禁止処分違反。③50万円以下の罰金(第43条): 業務改善命令違反、報告・検査の拒否等。④30万円以下の罰金(第44条): 通関業者の名義貸し、通関士の名義貸し、名称の使用制限(第40条)違反。⑤両罰規定(第45条): 法人等の業務に関する違反について行為者のほか法人等にも罰金刑を科すが、秘密漏えい(第41条第1項第3号)、従業停止・禁止処分違反(第42条第2号)、通関士の名義貸し(第44条第2号)は両罰の対象から除かれている。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

型=無許可営業・秘密漏えい・停止処分違反:1年/100万、不正確認・従業処分違反:6月/50万、改善命令違反等:50万、名義貸し・名称冒用:30万。秘密漏えい=親告罪・両罰外。