第7部 通関業法の論点
論点7J 通関士の審査・記名
過去問実績: 第54〜59回で7問(6回・審査対象3書類の列挙が毎年)。主な根拠条文: 通関業法第14条。
何が問われるか
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについて、通関士にその内容を審査させ、かつ記名させなければならない。対象書類(施行令第6条)は、①輸出申告書・輸入(納税)申告書など第2条第1号イ(1)の(一)〜(五)に掲げる申告・申請に係る申告書・申請書、②不服申立書、③特例申告書、④修正申告書・更正請求書である。この義務は「通関士が通関業務に従事している営業所」の通関業務に係るものに限られる。
頻出のひっかけ
- 「署名押印」「押印」をさせるという誤り。現行法は「記名」である。
- すべての通関書類が審査対象という思い込み。政令列挙の申告書・申請書等に限られ、例えば単なる添付書類は対象でない。
- 通関士を置いていない(置くことを要しない)営業所でも審査・記名義務があるという誤り。通関士が従事している営業所の業務に限る。
- 修正申告書・更正請求書は対象外という誤り。いずれも政令で明記された審査対象である。
- 審査・記名を怠った申告は無効になるという思い込み。申告の効力には影響せず、業者への監督処分等の問題となるにとどまる。
最低限おさえる型
対象=①輸出入等の申告書・申請書、②不服申立書、③特例申告書、④修正申告書・更正請求書。審査+記名(押印不要)、通関士がいる営業所限定。