第7部 通関業法の論点
論点7I 通関士の設置
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第13条。
何が問われるか
通関業者は、通関業務を適正に行うため、通関業務を行う営業所「ごとに」、政令で定めるところにより通関士を置かなければならない。政令(施行令第5条)は、貨物の数量・種類、通関書類の数・種類・内容に応じた「必要な員数」の通関士を置くべきものとする。ただし書により、その営業所の取扱貨物が許可条件(第3条第2項・第8条第2項準用)によって一定の種類の貨物のみに限られている場合は、設置義務が免除される。
頻出のひっかけ
- 「営業所ごとに1名以上置けば常に足りる」という思い込み。員数は業務量に応じた「必要な員数」であり、1名で足りるとは限らない。
- 例外を「取扱件数が少ない営業所」「小規模営業所」とする誤り。免除されるのは許可条件で貨物が一定種類に限定されている営業所だけである。
- 通関士を置けない状態が生じたら直ちに許可が消滅するという誤り。設置義務違反は監督処分等の対象であって、当然消滅事由ではない。
- 通関士は営業所に「専任」でなければならないという思い込み。現行法に専任要件の規定はない。
最低限おさえる型
営業所ごとに必要な員数を設置。免除は「許可条件で貨物の種類が限定された営業所」のみ。