第7部 通関業法の論点

論点7I 通関士の設置

過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第13条。

何が問われるか

通関業者は、通関業務を適正に行うため、通関業務を行う営業所「ごとに」、政令で定めるところにより通関士を置かなければならない。政令(施行令第5条)は、貨物の数量・種類、通関書類の数・種類・内容に応じた「必要な員数」の通関士を置くべきものとする。ただし書により、その営業所の取扱貨物が許可条件(第3条第2項・第8条第2項準用)によって一定の種類の貨物のみに限られている場合は、設置義務が免除される。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

営業所ごとに必要な員数を設置。免除は「許可条件で貨物の種類が限定された営業所」のみ。