第7部 通関業法の論点
論点7H 変更等の届出
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第12条。
何が問われるか
通関業者は、①許可申請書記載事項(第4条第1項第1〜3号・第5号)の変更、②欠格事由(第6条第1号・第3〜7号・第10号・第11号)への該当、③許可の消滅——のいずれかがあったときは、遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。届出事項は氏名・名称・住所、法人の役員の氏名・住所、営業所の名称・所在地、営業所ごとの責任者の氏名・通関士の数、兼業する事業の種類である。許可消滅の場合の届出義務者は政令で定められ、廃止=本人(法人は代表役員)、死亡=相続人、破産=破産管財人、合併解散=代表役員であった者、その他の解散=清算人である。
頻出のひっかけ
- 第4条第1項第4号(取扱貨物の種類の限定)の変更も届出事項という思い込み。第4号は第12条第1号から除かれている(貨物種類の限定は許可条件の問題であり、届出で変えられない)。
- 変更届出に「あらかじめ」「30日以内」等の期限を置く誤り。すべて「遅滞なく」である。
- 破産による許可消滅の届出義務者を「通関業者であった者」とする誤り。破産管財人である。
- 届出先を税関長とする誤り。財務大臣である。
最低限おさえる型
届出=遅滞なく・財務大臣へ。貨物限定(4号)だけは届出事項でない。消滅の届出義務者=廃止:本人/死亡:相続人/破産:破産管財人/解散:清算人。