第7部 通関業法の論点

論点7H 変更等の届出

過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第12条。

何が問われるか

通関業者は、①許可申請書記載事項(第4条第1項第1〜3号・第5号)の変更、②欠格事由(第6条第1号・第3〜7号・第10号・第11号)への該当、③許可の消滅——のいずれかがあったときは、遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。届出事項は氏名・名称・住所、法人の役員の氏名・住所、営業所の名称・所在地、営業所ごとの責任者の氏名・通関士の数、兼業する事業の種類である。許可消滅の場合の届出義務者は政令で定められ、廃止=本人(法人は代表役員)、死亡=相続人、破産=破産管財人、合併解散=代表役員であった者、その他の解散=清算人である。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

届出=遅滞なく・財務大臣へ。貨物限定(4号)だけは届出事項でない。消滅の届出義務者=廃止:本人/死亡:相続人/破産:破産管財人/解散:清算人。