第7部 通関業法の論点

論点7G 通関業の許可に基づく地位の承継

過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: 通関業法第11条の2。

何が問われるか

相続の場合、相続人(2人以上あるときは全員の同意で選定した者)は被相続人の許可に基づく地位を当然に承継し(第1項)、承継人は被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に承認の申請をすることができる(第2項)。承認されなければ許可は消滅する(第10条第1項第2号)。合併・分割(通関業を承継させるものに限る)・譲渡しの場合は、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときに限り地位を承継できる(第4項)。財務大臣は承認に際し、許可条件を取り消し、変更し、または新たに付することができ(第6項)、承認をしたときは直ちに公告する(第7項)。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

相続=当然承継+死亡後60日以内に承認申請可。合併・分割・譲渡=あらかじめ承認。承認時に条件の付け直し可、公告は直ちに。