第7部 通関業法の論点
論点7G 通関業の許可に基づく地位の承継
過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: 通関業法第11条の2。
何が問われるか
相続の場合、相続人(2人以上あるときは全員の同意で選定した者)は被相続人の許可に基づく地位を当然に承継し(第1項)、承継人は被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に承認の申請をすることができる(第2項)。承認されなければ許可は消滅する(第10条第1項第2号)。合併・分割(通関業を承継させるものに限る)・譲渡しの場合は、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときに限り地位を承継できる(第4項)。財務大臣は承認に際し、許可条件を取り消し、変更し、または新たに付することができ(第6項)、承認をしたときは直ちに公告する(第7項)。
頻出のひっかけ
- 相続でも「あらかじめ」承認が必要という思い込み。相続は事後60日以内の承認申請、合併・分割・譲渡は事前承認と、時系列が逆である。
- 承認申請期間を「30日以内」「90日以内」とする数字入替え。死亡後60日以内である。
- 分割ならすべて承継できるという誤り。通関業を承継させる分割に限られる。
- 承継人が欠格事由に該当し、または許可基準に適合しなくても承認されるという誤り。第5条各号不適合・第6条各号該当の場合、財務大臣は承認をしない(第3項・第5項)。
最低限おさえる型
相続=当然承継+死亡後60日以内に承認申請可。合併・分割・譲渡=あらかじめ承認。承認時に条件の付け直し可、公告は直ちに。