第7部 通関業法の論点
論点7F 許可の消滅・取消し
過去問実績: 第54〜59回で7問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第10条・第11条。
何が問われるか
消滅(第10条)と取消し(第11条)の峻別が核心である。消滅事由は①通関業の廃止、②死亡(承継の承認申請が期間内にされず、または不承認)、③法人の解散、④破産手続開始の決定——であり、該当すれば処分を待たず当然に許可が消滅する。消滅時は財務大臣が遅滞なく公告し、現に進行中の通関手続があれば、その手続については引き続き許可を受けているものとみなされる(同条第3項)。取消し事由は①偽りその他不正の手段による許可の判明、②欠格事由(第6条第1号・第3〜7号・第10号・第11号)への該当——であり、取消しには審査委員の意見聴取を要する(第11条第2項)。
頻出のひっかけ
- 消滅にも財務大臣の処分(取消し)が必要という思い込み。消滅は法律上当然の効果であり、処分は不要である。
- 「破産手続開始の決定」を取消し事由とする誤り。破産は消滅事由である(欠格事由該当による取消しの対象からも破産(第2号)は除かれている)。
- 許可が消滅すると進行中の通関手続も直ちに行えなくなるという誤り。進行中の手続に限り許可が存続するものとみなされる。
- 第11条の取消しと監督処分(第34条)の取消しを混同する誤り。第11条は許可時の瑕疵・欠格該当、第34条は法令違反に対する制裁である。
最低限おさえる型
消滅=廃止・死亡・解散・破産で当然消滅(公告は遅滞なく)。取消し=不正手段・欠格該当で、審査委員の意見聴取が必須。