第7部 通関業法の論点

論点7F 許可の消滅・取消し

過去問実績: 第54〜59回で7問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第10条・第11条。

何が問われるか

消滅(第10条)と取消し(第11条)の峻別が核心である。消滅事由は①通関業の廃止、②死亡(承継の承認申請が期間内にされず、または不承認)、③法人の解散、④破産手続開始の決定——であり、該当すれば処分を待たず当然に許可が消滅する。消滅時は財務大臣が遅滞なく公告し、現に進行中の通関手続があれば、その手続については引き続き許可を受けているものとみなされる(同条第3項)。取消し事由は①偽りその他不正の手段による許可の判明、②欠格事由(第6条第1号・第3〜7号・第10号・第11号)への該当——であり、取消しには審査委員の意見聴取を要する(第11条第2項)。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

消滅=廃止・死亡・解散・破産で当然消滅(公告は遅滞なく)。取消し=不正手段・欠格該当で、審査委員の意見聴取が必須。