第7部 通関業法の論点

論点7D 欠格事由

過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第6条。

何が問われるか

第6条各号の欠格期間の数字を入れ替える正誤問題が定番である。①心身の故障により通関業務を適正に行えない者(財務省令で定めるもの)、②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、③拘禁刑以上の刑の執行終了等から3年、④関税法第108条の4〜第112条等の罪・国税/地方税ほ脱等で罰金刑・通告処分を受けてから3年、⑤通関業法違反の罰金刑から3年、⑥暴力団対策法違反・刑法傷害等の罪の罰金刑から2年、⑦暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、⑧許可取消し・従業禁止処分から2年、⑨公務員の懲戒免職から2年、⑩役員に該当者がいる法人、⑪暴力団員等に事業活動を支配されている者。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

数字の型=拘禁刑以上・税/業法罰金は3年、暴力系罰金・取消し/禁止処分・懲戒免職は2年、暴力団員は離脱後5年。