第7部 通関業法の論点
論点7D 欠格事由
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第6条。
何が問われるか
第6条各号の欠格期間の数字を入れ替える正誤問題が定番である。①心身の故障により通関業務を適正に行えない者(財務省令で定めるもの)、②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、③拘禁刑以上の刑の執行終了等から3年、④関税法第108条の4〜第112条等の罪・国税/地方税ほ脱等で罰金刑・通告処分を受けてから3年、⑤通関業法違反の罰金刑から3年、⑥暴力団対策法違反・刑法傷害等の罪の罰金刑から2年、⑦暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、⑧許可取消し・従業禁止処分から2年、⑨公務員の懲戒免職から2年、⑩役員に該当者がいる法人、⑪暴力団員等に事業活動を支配されている者。
頻出のひっかけ
- 欠格期間をすべて「3年」で統一する思い込み。刑罰・関税法系は3年、暴力系罰金・処分歴・懲戒免職は2年、暴力団員離脱は5年と3段階ある。
- 「罰金刑ならすべて欠格」という誤り。罰金刑が欠格となるのは関税法等・国税地方税・通関業法・暴力系の限定列挙の罪に限られる。
- 破産者は復権を得ても一定期間欠格という誤り。復権を得れば直ちに欠格でなくなる(期間の定めなし)。
- 通告処分(関税法等)は刑罰でないから欠格と無関係という思い込み。通告の旨を履行した日から3年は欠格である。
最低限おさえる型
数字の型=拘禁刑以上・税/業法罰金は3年、暴力系罰金・取消し/禁止処分・懲戒免職は2年、暴力団員は離脱後5年。