第7部 通関業法の論点

論点7E 営業所の新設――認定通関業者だけが「届出」に乗り換えられる

第60回(令和8年)対応|法令・告示・通達の基準日:2026年7月1日

過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: 通関業法第8条・第9条。

判断課題

通関業務を行う営業所を新設するとき、許可を要するのか届出で足りるのか。届出の場合、いつ営業を開始できるのか。

原則

通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより財務大臣の許可を受けなければならない(通関業法第8条第1項)。この許可には第3条第2項から第4項まで(条件を付しうること、条件は必要最少限度であること、遅滞なく公告し許可証を交付すること)と第5条第2号・第3号(人的構成、通関士設置)が準用される(通関業法第8条第2項)。認定通関業者(関税法第79条第1項の認定を受けた者)である通関業者は、第8条第1項にかかわらず、政令で定めるところにより財務大臣にその旨を届け出ることができ(通関業法第9条第1項)、その届出に係る営業所は届出が受理された時において第8条第1項の許可を受けたものとみなされる(同条第2項)。

原則――第8条(許可) 特例――第9条(届出)
主体は通関業者一般 主体は認定通関業者である通関業者に限る
財務大臣の許可。審査基準は第5条第2号・第3号(経営の基礎は審査されない) 届出書の提出。第8条第1項の許可を受けたものとみなされる
条件を付しうる。遅滞なく公告し許可証を交付(通関業法第3条第2項〜第4項準用) 効果発生は「届出が受理された時」

なお、届出書の記載事項は施行令第2条により、当該営業所の名称・所在地、責任者の氏名と置こうとする通関士の数、取扱貨物が一定種類に限られる場合はその種類であり、許可申請書(通関業法施行令第1条)と記載事項の骨格は共通である。

結論を分ける事実

  1. その通関業者が関税法第79条第1項の認定通関業者であるか。
  2. 新設するのが「通関業務を行う営業所」か(通関業務を行わない事務所は第8条の対象でない)。
  3. 届出書が受理されたか。発送や提出の事実だけでは効果は生じない。

典型的なひっかけ――誤った考え方

ミニドリル

A:認定通関業者でない通関業者甲が、新たに通関業務を行う営業所を設けようとしている。B:認定通関業者である通関業者乙が、同じく新たに通関業務を行う営業所を設けようとしている。それぞれ何をすれば営業所で通関業務を行えるか。

解答

Aは第8条第1項により財務大臣の許可を受けなければならず、許可を受けて初めて当該営業所で通関業務を行える。Bは第9条第1項により財務大臣への届出をすることができ、その届出が受理された時に第8条第1項の許可を受けたものとみなされる(同条第2項)。届出をせずに営業所を設けてよいわけではない点に注意する。

最低限おさえる型

原則=新設は財務大臣の許可(基準は人的構成+通関士設置のみ準用、条件・公告は準用あり)。例外=認定通関業者は届出、受理時に許可とみなす。