第7部 通関業法の論点
論点7E 営業所の新設
過去問実績: 第54〜59回で5問(5回)。主な根拠条文: 通関業法第8条・第9条。
何が問われるか
通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けるには財務大臣の許可を要する(第8条第1項)のが原則で、許可基準は第5条第2号(人的構成)・第3号(通関士設置)が準用される(同条第2項)。これに対し、認定通関業者(関税法第79条第1項の認定を受けた者)である通関業者は、許可に代えて財務大臣への「届出」で足り(第9条第1項)、届出が受理された時に第8条第1項の許可を受けたものとみなされる(同条第2項)。
頻出のひっかけ
- 認定通関業者の特例を「許可が不要になる(何もしなくてよい)」と読む誤り。届出は必要であり、受理時に許可があったものとみなされる構造である。
- 特例の主体を「AEO輸出入者」等と混同する誤り。特例が使えるのは認定通関業者である通関業者に限る。
- 営業所新設許可の審査で「経営の基礎の確実性」も審査されるという誤り(準用は第5条第2号・第3号のみ。論点7C参照)。
- 届出の効果発生時期を「届出書の発送時」「30日経過後」とする誤り。受理された時である。
最低限おさえる型
原則=新設は財務大臣の許可(基準は人的構成+通関士設置のみ準用)。例外=認定通関業者は届出、受理時に許可とみなす。