第7部 通関業法の論点
論点7C 通関業の許可・許可基準・許可条件
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 通関業法第3〜5条・第8条。
何が問われるか
通関業を営むには財務大臣の許可を要し(第3条第1項)、許可には条件を付すことができる(同条第2項)。条件は「法の目的を達成するために必要な最少限度」でなければならず(同条第3項)、実務上は取扱貨物の種類の限定等が付される。許可をしたときは遅滞なく公告し、許可証を交付する(同条第4項)。許可基準(第5条)は①経営の基礎が確実であること、②人的構成に照らし通関業務を適正に遂行する能力と十分な社会的信用を有すること、③営業所につき通関士設置要件(第13条)を備えること——の3つである。
頻出のひっかけ
- 許可権者を税関長とする誤り。通関業の許可は財務大臣である(権限委任規定はあるが、条文上の原則を問われたら財務大臣)。
- 弁護士・弁理士がその職務として行う業務にも許可が必要という思い込み。第3条第5項により許可制の適用が除外されている。
- 営業所新設の許可(第8条)に第5条の基準がすべて準用されるという誤り。準用されるのは第2号(人的構成)と第3号(通関士設置)のみで、第1号(経営の基礎)は営業所単位では審査されない。
- 許可の条件として「期限」を付せないという誤り。取扱貨物の種類の限定のほか許可の期限も条件として付しうる。
最低限おさえる型
許可=財務大臣、条件は必要最少限度、公告+許可証交付。基準3つ=経営基礎・人的構成(能力+十分な社会的信用)・通関士設置。