第7部 通関業法の論点

論点7B 通関業務と関連業務の区別

過去問実績: 第54〜59回で11問(6回・毎回複数問)。主な根拠条文: 通関業法第2条・第7条。

何が問われるか

具体的な事務を列挙し「通関業務に該当するか」を判定させる問題が毎回出る。通関業務は「他人の依頼によってする」①通関手続(輸出入申告から許可・承認を得るまで。関税の確定・納付手続を含む)、②不服申立て、③税関官署に対してする主張・陳述——の代理・代行と、④通関書類の作成である。関連業務(第7条)は、通関業者がその名称を用いて、通関業務に先行・後続しまたは関連する業務(貨物の運送・保管の手配、他法令の許認可手続の代行等)を行えるとするものである。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

判定式=「他人の依頼」×「税関官署等への手続・主張・陳述の代理代行または通関書類の作成」。どちらか欠ければ関連業務か業務外。