第7部 通関業法の論点
論点7B 通関業務と関連業務の区別
過去問実績: 第54〜59回で11問(6回・毎回複数問)。主な根拠条文: 通関業法第2条・第7条。
何が問われるか
具体的な事務を列挙し「通関業務に該当するか」を判定させる問題が毎回出る。通関業務は「他人の依頼によってする」①通関手続(輸出入申告から許可・承認を得るまで。関税の確定・納付手続を含む)、②不服申立て、③税関官署に対してする主張・陳述——の代理・代行と、④通関書類の作成である。関連業務(第7条)は、通関業者がその名称を用いて、通関業務に先行・後続しまたは関連する業務(貨物の運送・保管の手配、他法令の許認可手続の代行等)を行えるとするものである。
頻出のひっかけ
- 自社(自己)の貨物の輸出入申告も通関業務だという思い込み。「他人の依頼」が要件であり、自己の名をもってする自己貨物の申告は通関業務でない。
- 通関書類の作成は「代理・代行」に限るという誤り。書類作成は代理・代行と並ぶ独立の通関業務類型であり、電磁的記録による作成も含む。
- 開庁時間外の貨物の取扱いの届出、輸出入許可後の貨物の運送手配などの周辺事務を通関業務とする誤り。これらは関連業務にとどまる。
- 通関手続の範囲を「申告まで」とする誤り。申告から許可・承認を得るまでの一連の手続(納付手続を含む)全体が通関業務である。
最低限おさえる型
判定式=「他人の依頼」×「税関官署等への手続・主張・陳述の代理代行または通関書類の作成」。どちらか欠ければ関連業務か業務外。