第7部 通関業法の論点
論点7A 通関業法の目的と定義
過去問実績: 第54〜59回で2問(2回)。主な根拠条文: 通関業法第1条・第2条。
何が問われるか
第1条の目的規定の穴埋め・正誤と、第2条の定義の正誤が問われる。目的は「通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保すること」であり、この語順どおりに覚える。定義では「通関業者」=第3条第1項の許可を受けた者、「通関士」=第31条第1項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者、という2段構えが軸になる。
頻出のひっかけ
- 目的規定に「通関業の健全な発展」「関税収入の確保」「貿易の振興」が入っているという思い込み。これらの文言は第1条にない。
- 通関士試験に合格すれば「通関士」であるという思い込み。合格者は財務大臣の確認を受けて通関業者の通関業務に従事して初めて通関士となる。
- 「通関業」は反復継続の意思なく1回行っただけでも該当するという誤り。「業として」通関業務を行うことが要件である(営利目的の有無は問わない)。
最低限おさえる型
目的=業務の適正な運営 → 通関手続の「適正かつ迅速な実施」を確保。通関士=合格+確認+従事の三拍子。