第60回 通関業法 第5問 解答
出典: 第60回(2026年)通関業法 第5問(配点5点)税関 通関士試験
正解
| (イ) | ⑫ 罰金の刑に処せられた |
|---|---|
| (ロ) | ② 3年 |
| (ハ) | ⑬ 暴力団員 |
| (ニ) | ⑪ 破産手続開始の決定 |
| (ホ) | ⑩ 当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見 |
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
通関士の欠格事由は法31条2項1号が法6条1号〜9号を引用し、資格喪失は法32条2号が同じ号を引用する。懲戒処分の際に意見を聴く相手は、監督処分の場合と異なり、その通関士が従事する通関業者である。
根拠
- 法6条5号「この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり…から三年を経過しないもの」。
- 法6条7号「暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者」。
- 法6条2号「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」。法32条2号は、法6条1号〜9号に該当するに至ったとき通関士でなくなると定める。
- 法37条1項「第三十五条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を…聴かなければならない」。
各枝
- (イ)= 12 条文 法31条2項1号が引用する法6条5号は「罰金の刑に処せられた者」と定める。
- (ロ)= 2 条文 法6条5号の期間は「三年」である。
- (ハ)= 13 条文 法6条7号は「暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者」を欠格者とする。
- (ニ)= 11 条文 法6条2号は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と定め、法32条2号がこれを資格喪失事由とする。
- (ホ)= 10 条文 法37条1項は、懲戒処分では通関業者の意見を聴くと定める。審査委員の意見は法34条1項の監督処分で聴くものであり、紛らわしい。