過去問統計 08

8. 付録2:頻出条文の原文(毎回出題引用)

§4の条文別集計で「6回中6回」、すなわち第54回から第59回までの毎回出題された条文をすべて引用します。該当するのは30条文(通関業法16・関税法10・関税定率法1・関税暫定措置法1・外為法2)で、6回分の全402問のうち230問がこれらの条文を根拠としています。

各条文には、その条文を根拠として集計した過去問を回・科目・問番号・論点で特定できる表を折りたたみで添えました。問題文と正答は転載せず、税関ウェブサイトが公開している試験問題PDF・正答PDFへのリンクで参照できるようにしています。表中の「↗」が付いたリンクはすべて外部サイト(税関ウェブサイト www.customs.go.jp)のPDFです。 条文原文の出典はe-Gov法令検索の現行法令データ(2026年8月22日取得)で、原文のまま引用しています(§7のような出題箇所の太字注記は付けていません)。

8.1 通関業法(16条文)

通関業法第2条(定義)— 通関業法6回13問

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第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

 一 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。

  イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。

   (1) 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)

    (一) 輸出(関税法第七十五条に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告

    (二) 関税法第七条の二第一項の承認の申請

    (三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告

    (四) 保税蔵置場(関税法第五十条第二項の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第六十一条の五第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第五十六条第一項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第六十二条の三第一項の申告

    (五) 関税法第六十七条の三第一項第一号の承認の申請

   (2) 関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て

   (3) 通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述

  ロ 関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。

 二 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。

 三 「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。

 四 「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

当サイトの予想問題では問2問6問8問27で扱っています。

計測対象の過去問13問(第54〜59回)

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出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第1問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第6問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第6問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第1問 目的・定義 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第2問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第6問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第1問 目的・定義 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第6問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第6条(欠格事由)— 通関業法6回6問

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第六条 財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。

 一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 三 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

 四 次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

  イ 関税法第百八条の四から第百十二条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定

  ロ イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定

 五 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

 七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(第十一号において「暴力団員等」という。)

 八 第十一条第一項第一号若しくは第三十四条第一項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの

 九 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの

 十 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 十一 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

当サイトの予想問題では問11問12問14問16問25問28で扱っています。

計測対象の過去問6問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第12問 欠格事由 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第1問 欠格事由 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第13問 欠格事由 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第3問 欠格事由 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第13問 欠格事由 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第2問 欠格事由 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第7条(関連業務)— 通関業法6回10問

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第七条 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

当サイトの予想問題では問6問7問27で扱っています。

計測対象の過去問10問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第1問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第6問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第2問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第6問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第6問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第11問 通関業務と関連業務の区別 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第8条(営業所の新設)— 通関業法6回8問

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第八条 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。

2 第三条第二項から第四項まで並びに第五条第二号及び第三号の規定は、前項の許可について準用する。

当サイトの予想問題では問13問23問29で扱っています。

計測対象の過去問8問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第11問 営業所の新設 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第7問 通関業の許可・許可基準 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第12問 営業所の新設 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第1問 通関業の許可・許可基準 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第12問 営業所の新設 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第12問 通関業の許可・許可基準 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第12問 営業所の新設 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第12問 営業所の新設 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第10条(許可の消滅)— 通関業法6回8問

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第十条 通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。

 一 通関業を廃止したとき。

 二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

 三 法人が解散したとき。

 四 破産手続開始の決定を受けたとき。

2 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

3 第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

当サイトの予想問題では問14問15問17問33で扱っています。

計測対象の過去問8問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第3問 許可の消滅・取消し 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第54回 通関業法 第10問 監督処分・懲戒処分 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第8問 許可の消滅・取消し 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第2問 許可の消滅・取消し 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第13問 許可の消滅・取消し 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第14問 許可の消滅・取消し 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第3問 許可の消滅・取消し 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第13問 許可の消滅・取消し 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第12条(変更等の届出)— 通関業法6回7問

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第十二条 通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

 一 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。

 二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。

 三 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。

当サイトの予想問題では問16で扱っています。

計測対象の過去問7問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第14問 変更等の届出 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第13問 変更等の届出 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第3問 変更等の届出 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第6問 変更等の届出 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第16問 変更等の届出 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第17問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第14問 変更等の届出 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第13条(通関士の設置)— 通関業法6回7問

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第十三条 通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。

当サイトの予想問題では問3問10問13問17問29で扱っています。

計測対象の過去問7問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第6問 通関士の設置 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第3問 通関士の設置 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第14問 通関士の設置 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第7問 通関士の設置 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第1問 通関士の設置 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第8問 通関士の設置 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第15問 その他:通関業者・通関士の義務全般(秘密保持・料金掲示・通関士設置・審査・報告書) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第14条(通関士の審査等)— 通関業法6回9問

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第十四条 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

当サイトの予想問題では問3問7問17問18問19問30で扱っています。

計測対象の過去問9問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第15問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第14問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第15問 料金の掲示 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第4問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第9問 その他:通関業者・通関士の義務全般(審査記名・名義貸し・料金掲示・秘密保持の複合) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第15問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第8問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第17問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第9問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第19条(秘密を守る義務)— 通関業法6回9問

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第十九条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。

当サイトの予想問題では問21問22問31問34で扱っています。

計測対象の過去問9問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第7問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第54回 通関業法 第17問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第4問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第16問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第9問 その他:通関業者・通関士の義務全般(審査記名・名義貸し・料金掲示・秘密保持の複合) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第16問 その他:通関業者・通関士の義務全般(秘密保持・信用失墜・記帳・料金掲示・定期報告の複合、正答は「0」) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第9問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第17問 通関士の審査・記名 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第4問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)— 通関業法6回7問

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第二十条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

当サイトの予想問題では問21問31問34で扱っています。

計測対象の過去問7問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第7問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第54回 通関業法 第17問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第4問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第8問 その他:通関業者の義務全般(料金掲示・名義貸し・信用失墜) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第16問 その他:通関業者・通関士の義務全般(秘密保持・信用失墜・記帳・料金掲示・定期報告の複合、正答は「0」) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第9問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第4問 秘密を守る義務・信用失墜行為の禁止 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第22条(記帳、届出、報告等)— 通関業法6回13問

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第二十二条 通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

2 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。

3 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。

当サイトの予想問題では問7問16問23問31で扱っています。

計測対象の過去問13問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第4問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第54回 通関業法 第18問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第10問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第16問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第9問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第17問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第4問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第16問 その他:通関業者・通関士の義務全般(秘密保持・信用失墜・記帳・料金掲示・定期報告の複合、正答は「0」) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第17問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第10問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第18問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第5問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第16問 記帳・届出・報告 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第31条(確認)— 通関業法6回11問

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第三十一条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

 一 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者

 二 第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの

 三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの

  イ 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)

  ロ 第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを停止された者

当サイトの予想問題では問17問24で扱っています。

計測対象の過去問11問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第19問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第17問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第18問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第5問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第18問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第18問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第19問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第3問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関業法 第19問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第17問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関業法 第18問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第32条(通関士の資格の喪失)— 通関業法6回6問

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第三十二条 通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。

 一 前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。

 二 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至つたとき。

 三 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。

 四 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき。

当サイトの予想問題では問25で扱っています。

計測対象の過去問6問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関業法 第5問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関業法 第18問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関業法 第18問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関業法 第19問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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第59回 通関業法 第18問 通関士の資格・確認・資格喪失 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

通関業法第33条の2(業務改善命令)— 通関業法6回7問

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第三十三条の二 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

当サイトの予想問題では問33で扱っています。

計測対象の過去問7問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
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第56回 通関業法 第10問 監督処分・懲戒処分 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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第58回 通関業法 第4問 業務改善命令 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)— 通関業法6回10問

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第三十四条 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

 一 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。

 二 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。

2 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

当サイトの予想問題では問5問21問32で扱っています。

計測対象の過去問10問(第54〜59回)
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通関業法第35条(通関士に対する懲戒処分)— 通関業法6回11問

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第三十五条 財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

当サイトの予想問題では問5問21問32で扱っています。

計測対象の過去問11問(第54〜59回)
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8.2 関税法(10条文)

関税法第6条の2(税額の確定の方式)— 関税法等6回6問・通関実務3回3問

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第六条の二 関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。

 一 次号に掲げる関税以外の関税納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)

 二 次に掲げる関税納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)

  イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税

  ロ 郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税

  ハ 関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税(同条第十五項に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)

  ニ この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税

  ホ この法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税

  ヘ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

2 第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。

当サイトの予想問題では問38問76問101で扱っています。

計測対象の過去問9問(第54〜59回)
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第54回 関税法等 第7問 申告納税方式・賦課課税方式 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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関税法第7条の2(申告の特例)— 関税法等6回9問・通関実務1回1問

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第七条の二 貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。

2 特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。

4 第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。

5 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

6 特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

当サイトの予想問題では問39問43問50問63問73問76問110で扱っています。

計測対象の過去問10問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
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第54回 関税法等 第23問 AEO(特例輸入者等) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 関税法等 第11問 AEO(特例輸入者等) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関実務 第14問 輸入通関手続 問題PDF ↗
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第56回 関税法等 第11問 AEO(特例輸入者等) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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第58回 関税法等 第21問 AEO(特例輸入者等) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第10問 輸入通関 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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関税法第7条の14(修正申告)— 関税法等6回8問・通関実務3回3問

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第七条の十四 第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。

 一 先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。

 二 先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。

2 前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。

3 国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

当サイトの予想問題では問38問48問72問107で扱っています。

計測対象の過去問11問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
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第56回 関税法等 第18問 修正申告・更正の請求 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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関税法第7条の15(更正の請求)— 関税法等6回7問

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第七条の十五 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

2 税関長は、前項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

当サイトの予想問題では問38問48問72問107で扱っています。

計測対象の過去問7問(第54〜59回)
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関税法第67条(輸出又は輸入の許可)— 通関実務6回20問・関税法等5回14問

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第六十七条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

計測対象の過去問34問(第54〜59回)
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関税法第67条の3(輸出申告の特例)— 関税法等6回14問

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第六十七条の三 次に掲げる者は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。この場合において、第二号に掲げる者が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告をいう。第四項及び第七十九条の四第三項(認定の失効)において同じ。)を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

 一 貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)

 二 貨物を輸出しようとする者であつて当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(次条第一項及び第六十七条の五において「特定委託輸出者」という。)

 三 認定製造者(第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)に規定する認定製造者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者(第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次項、次条第一項及び第六十七条の五において同じ。)

2 特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき前項の規定により特定製造貨物輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量その他の政令で定める事項を記載した書面であつて認定製造者が作成したもの(第六十七条の十三第三項第二号イ及び第六十七条の十七第一項第三号において「貨物確認書」という。)を税関長に提出しなければならない。

3 第一項第一号の承認を受けようとする者は、特定輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき同項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

4 特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告及び特定輸出申告の申告事項その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

当サイトの予想問題では問43問53問75で扱っています。

計測対象の過去問14問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 関税法等 第3問 輸出通関 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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第54回 関税法等 第23問 AEO(特例輸入者等) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
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関税法第69条の11(輸入してはならない貨物)— 関税法等6回7問

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第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

 一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

 一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項(定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四(製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)

 二 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

 三 爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

 四 火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項(定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

 五 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第三項(定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

 五の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二十二項(定義等)に規定する一種病原体等及び同条第二十三項に規定する二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

 六 貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)

 七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

 八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)

 九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(意匠権又は商標権のみを侵害する物品にあつては、次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

 九の二 意匠権又は商標権を侵害する物品(外国から日本国内にある者(意匠権を侵害する物品にあつては当該物品を業として輸入する者を除くものとし、商標権を侵害する物品にあつては業としてその物品を生産し、証明し、又は譲渡する者を除く。)に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為(意匠法第二条第二項第一号(定義等)又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第七項(定義等)に規定する外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為をいう。)に係るものに限る。)

 十 不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品

2 税関長は、前項第一号から第六号まで又は第九号から第十号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。

3 税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

当サイトの予想問題では問65問89で扱っています。

計測対象の過去問7問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 関税法等 第29問 輸出入してはならない貨物・知的財産 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 関税法等 第15問 輸出入してはならない貨物・知的財産 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 関税法等 第15問 輸出入してはならない貨物・知的財産 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 関税法等 第15問 輸出入してはならない貨物・知的財産 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第28問 輸出入してはならない貨物・知的財産 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第10問 輸入通関 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第28問 輸出入してはならない貨物・知的財産 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

関税法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)— 関税法等6回7問・通関実務2回2問

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第七十三条 外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

2 輸入の許可を与えることができない場合(前条の規定による場合を除く。)においては、税関長は、前項の承認をしてはならない。

3 第一項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)、第五条(適用法令)、第三十四条の二(外国貨物等を出すことの確認義務)、前条、第百五条(税関職員の権限)及び第百六条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。

当サイトの予想問題では問54問76で扱っています。

計測対象の過去問9問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 関税法等 第22問 輸入許可前引取り 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関実務 第8問 関税額・修正申告税額の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第55回 関税法等 第3問 輸入許可前引取り 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 関税法等 第22問 輸入許可前引取り 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関実務 第3問 輸入通関手続 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第57回 関税法等 第21問 輸入許可前引取り 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第3問 輸入許可前引取り 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第19問 輸入通関 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第18問 輸入許可前引取り 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

関税法第89条(再調査の請求)— 関税法等6回6問

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第八十九条 この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

2 この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第九十一条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。

当サイトの予想問題では問64で扱っています。

計測対象の過去問6問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 関税法等 第26問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 関税法等 第26問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 関税法等 第28問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 関税法等 第27問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第26問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第25問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

関税法第91条(審議会等への諮問)— 関税法等6回6問

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第九十一条 この法律又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

 一 審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人(行政不服審査法第十三条第四項(参加人)に規定する参加人をいう。)から、当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)

 二 審査請求が不適法であり、却下する場合

 三 行政不服審査法第四十六条第一項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は同法第四十七条第一号若しくは第二号(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

 四 行政不服審査法第四十六条第二項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

当サイトの予想問題では問64で扱っています。

計測対象の過去問6問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 関税法等 第26問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 関税法等 第26問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 関税法等 第28問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 関税法等 第27問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第26問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第25問 不服申立て 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

8.3 関税定率法(1条文)

関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)— 通関実務6回18問・関税法等6回11問

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第四条 輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。

 一 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃等」という。)

 二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの

  イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)

  ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用

  ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用

 三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用

  イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの

  ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの

  ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品

  ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの

 四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの

 五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの

2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定めるところによる。ただし、第四号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る前項又は第四条の三(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は同項各号に掲げる運賃等の差異その他政令で定める費用の差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の価格とし、同項の規定により計算された課税価格にあつては、第四号に規定する特殊関係のない売手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く。

 一 買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。

 二 当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。

 三 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。

 四 売手と買手との間に特殊関係(一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。

3 本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て(以下この項において「加工等」という。)をし、当該委託者が当該加工等によつてできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項第二号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「手数料」とする。

当サイトの予想問題では問41問58問59問76問80問81問93問94問98問99問111問112問113問114で扱っています。

計測対象の過去問29問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関実務 第2問 申告書作成(輸入) 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第54回 通関実務 第10問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第54回 通関実務 第11問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第54回 関税法等 第12問 課税価格の決定の原則 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 通関実務 第2問 申告書作成(輸入) 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第55回 通関実務 第10問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第55回 通関実務 第11問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第55回 関税法等 第13問 課税価格の決定の原則 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 関税法等 第23問 課税価格の計算方法(例外的決定含む) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 通関実務 第2問 申告書作成(輸入) 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第56回 通関実務 第10問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第56回 通関実務 第11問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第56回 関税法等 第5問 課税価格の決定の原則 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 関税法等 第13問 課税価格の計算方法(例外的決定含む) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関実務 第2問 申告書作成(輸入) 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第57回 通関実務 第11問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第57回 通関実務 第12問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第57回 関税法等 第13問 課税価格の決定の原則 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 関税法等 第24問 課税価格の計算方法(例外的決定含む) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 通関実務 第2問 申告書作成(輸入) 問題PDF ↗
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正答PDF ↗
第58回 通関実務 第10問 課税価格の計算 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第58回 通関実務 第11問 課税価格の計算 問題PDF ↗
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第58回 関税法等 第13問 課税価格の決定の原則 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第24問 課税価格の計算方法(例外的決定含む) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 通関実務 第2問 申告書作成(輸入) 問題PDF ↗
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正答PDF ↗
第59回 通関実務 第10問 課税価格の計算 問題PDF ↗
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第59回 通関実務 第11問 課税価格の計算 問題PDF ↗
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第59回 関税法等 第5問 課税価格の決定の原則 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第23問 課税価格の計算方法(例外的決定含む) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

8.4 関税暫定措置法(1条文)

関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)— 関税法等6回6問・通関実務2回2問

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第八条の二 経済が開発の途上にある国であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、令和十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

 一 関税定率法別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの同表に定める税率

 二 関税定率法別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの(同法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)同法別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第三に定める係数を乗じて得た税率

 三 関税定率法別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三、第四及び第五に掲げる物品以外のもの(同法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)無税

2 前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。

3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国及びこれに準ずるものとして政令で定める国であつて、特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)及び同項第一号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第三号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は同項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、無税とする。

4 第一項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

当サイトの予想問題では問42問61で扱っています。

計測対象の過去問8問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 通関実務 第17問 EPA・原産地手続 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第54回 関税法等 第11問 特恵関税 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 関税法等 第5問 特恵関税 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 関税法等 第25問 特恵関税 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 通関実務 第7問 EPA・原産地手続 問題PDF ↗
別冊PDF ↗
正答PDF ↗
第57回 関税法等 第5問 特恵関税 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第23問 特恵関税 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第22問 特恵関税 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

8.5 外国為替及び外国貿易法(2条文)

外為法第48条(輸出の許可等)— 関税法等6回6問

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第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

3 経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

当サイトの予想問題では問44問66問87で扱っています。

計測対象の過去問6問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 関税法等 第25問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 関税法等 第14問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 関税法等 第27問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 関税法等 第14問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第25問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第15問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗

外為法第52条(輸入の承認)— 関税法等6回6問

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第五十二条 外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。

当サイトの予想問題では問44問66問87で扱っています。

計測対象の過去問6問(第54〜59回)
出題回 科目 論点 試験問題(税関サイト) 正答(税関サイト)
第54回 関税法等 第14問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第55回 関税法等 第25問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第56回 関税法等 第14問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第57回 関税法等 第26問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第58回 関税法等 第14問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗
第59回 関税法等 第24問 外為法(輸出入許可承認) 問題PDF ↗ 正答PDF ↗