過去問統計 07

7. 頻出条文の原文(ベスト5引用)

§4の各表で上位5位(同数タイを含むため通関業法・関税法等は6条文、通関実務は5条文)に入った条文の原文を、重複を除く15条文について引用します。出典はe-Gov法令検索の現行法令データ(2026年8月20日取得。通関業法=令和7年6月1日施行版、関税法・関税定率法=令和8年6月1日施行版、関税暫定措置法=令和8年4月1日施行版)です。太字は出題に関連する箇所を示す当プロジェクトの注記であり、原文の強調ではありません。長い条文は出題に関わる項・号を中心に引用し、省略は「(略)」と明示します。

7.1 通関業法(6条文)

通関業法第2条(定義)— 6回13問

全条文中の最多出題タイ。「通関業務と関連業務の区別」の問題は、この定義の各号(特に一号イの(1)〜(3)と口)に当たるかどうかの判定そのものです。

第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

一 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。

 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。

  (1) 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)

   (一) 輸出(関税法第七十五条に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告

   (二) 関税法第七条の二第一項の承認の申請

   (三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告

   (四) 保税蔵置場(略)、保税工場(略)若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第五十六条第一項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第六十二条の三第一項の申告

   (五) 関税法第六十七条の三第一項第一号の承認の申請

  (2) 関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て

  (3) 通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述

 ロ 関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(略)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること

二 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。

三 「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。

四 「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

通関業法第7条(関連業務)— 6回10問

第2条(通関業務)との対で毎回登場します。関連業務は「通関業者の名称を用いて」行える一方、通関士に審査させる義務等の対象は通関業務だけ、という区別が問われます。

第七条 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

通関業法第22条(記帳、届出、報告等)— 6回13問

最多出題タイ。帳簿(1項)・従業者の届出(2項)・定期報告書(3項)の三本柱で、それぞれ「何を」「誰に」「いつ」が問われます。1項の帳簿・書類には関連業務も含まれる点が定番のひっかけです。

第二十二条 通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

2 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。

3 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。

通関業法第31条(確認)— 6回11問

通関士となるには試験合格だけでは足りず、通関業者からの届出と財務大臣の「確認」が必要です。2項の確認拒否事由(準用される欠格事由・違反行為後2年・停止期間中)は択一の定番です。

第三十一条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者

二 第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの

三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの

 イ 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)

 ロ 第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを停止された者

通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)— 6回10問

処分の種類(1年以内の停止・許可の取消し)と処分事由の構造が問われます。二号の「従業者の違反+通関業者の責めに帰すべき理由」という二段構えと、2項の公告義務が頻出です。

第三十四条 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

一 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(略)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。

二 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき

2 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

通関業法第35条(通関士に対する懲戒処分)— 6回11問

処分の三段階(戒告・1年以内の従業停止・2年間の従業禁止)の数字がそのまま問われます。第34条(業者への監督処分)との対比、公告義務の準用(2項)もセットで覚える条文です。

第三十五条 財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

7.2 関税法(4条文)

関税法第67条(輸出又は輸入の許可)— 関税法等14問・実務20問

全統計を通じて最も多くの問題の根拠となる条文です。一文に「申告事項(品名・数量・価格)」「検査」「許可」が凝縮されており、申告書作成問題もこの条文の実践です。

第六十七条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

関税法第67条の3(輸出申告の特例)— 関税法等14問・6回皆勤

AEO輸出者制度の中核。特定輸出者(承認)・特定委託輸出者(認定通関業者へ委託)・特定製造貨物輸出者の三類型と、「いずれかの税関長」「保税地域等に入れないで許可」という特例の中身が繰り返し問われます。

第六十七条の三 次に掲げる者は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。この場合において、第二号に掲げる者が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告をいう。(略))を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

一 貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)

二 貨物を輸出しようとする者であつて当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者((略)「特定委託輸出者」という。)

認定製造者((略))が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者((略))

(第2項〜第7項 略。第2項=特定製造貨物輸出申告の際の貨物確認書の提出、第3項=特定輸出申告の定義と承認申請)

関税法第7条の2(申告の特例)— 関税法等9問・6回皆勤

AEO輸入者制度(特例輸入者・特例委託輸入者)の根拠条文。引取申告と納税申告を分離し、特例申告書を「許可の日の属する月の翌月末日まで」に提出する仕組みが問われます。

第七条の二 貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続((略))を認定通関業者((略))に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。

2 特例申告((略))を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。

4 第一項の規定は、関税暫定措置法(略)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない

(第5項・第6項 略)

関税法第7条の14(修正申告)— 関税法等8問・実務3問

「不足額があるとき」に「更正があるまで」できる、という要件の言い回しがそのまま語句選択で問われます。輸入許可前は書面の補正で行える点(2項)も定番です。

第七条の十四 第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額((略))を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる

一 先にした納税申告((略))、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき

二 先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき

2 前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。

3 国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

7.3 関税定率法(2条文)

関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)— 関税法等11問・実務18問

課税価格・関税評価のすべての出発点。1項の「現実支払価格+限定列挙の加算要素(一〜五号)」、2項の取引価格方式が使えない事情(一〜四号)、3項の委託加工の扱いまで、全項が出題範囲です。

第四条 輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。

一 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用((略))

二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの

 イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)

 ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用

 ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用

三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用

 イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの

 ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの

 ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品

 ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの

四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの

五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの

2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定めるところによる。ただし、第四号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物((略))に係る前項又は第四条の三((略))の規定により計算された課税価格((略))と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く

一 買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。

二 当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。

三 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。

四 売手と買手との間に特殊関係((略))がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。

3 本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て((略))をし、当該委託者が当該加工等によつてできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項第二号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「手数料」とする。

関税定率法第15条(特定用途免税)— 関税法等8問

減免税問題の常連。「どの貨物が特定用途免税の対象か」の号の知識と、「許可の日から2年以内に用途外へ供したら直ちに徴収」(2項)の枠組みが問われます。

第十五条 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

一 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設((略))に陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施設において使用する学術研究用品(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム((略))、スライド、レコード、テープ((略))その他これらに類する物品

二 学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に寄贈された物品

慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの

三の二 前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品

儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの

五 赤十字国際機関又は外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの

五の二 博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品。ただし、博覧会等の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものに限る

 イ (略)博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの

 ロ 博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する博覧会等の記念品及び展示物品の見本品

 ハ 博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又はその運営のために博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるもの

六及び七 削除

航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの

本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの。ただし、その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者が使用したもの)に限る。

十 条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの

2 前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる

7.4 関税暫定措置法(1条文)・関税法第68条

関税暫定措置法第12条の4(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)— 実務4問(58・59回連続)

EPA時代の新しい頻出条文。税関長による原産品確認の5つの方法(1項)と、譲許の便益を与えないことができる事由(6項)が、直近2回の実務で続けて問われています。

第十二条の四 税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき協定締約国の原産品とされるもの(以下この項において「締約国原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。

一 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法

協定締約国の権限ある当局((略))、協定締約国の税関当局((略))又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法

三 その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て実地に書類その他の物件を調査させる方法

四 協定締約国の権限ある当局に対し、当該協定締約国の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法

五 その他当該経済連携協定に定める方法

(第2項〜第5項 略。質問・調査への回答期間の設定等)

6 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該経済連携協定の規定に基づき、当該譲許の便益を与えないことができる

一 当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないとき

二 当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益の適用を受けるために必要な手続をとらないとき

三 第一項第二号の質問又は求めを行つた場合において、当該質問又は求めを受けた者が、第二項の規定により定めた期間内に、当該質問に対する回答若しくは当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき

四 協定締約国又は第一項第三号の輸出者若しくは生産者が同号の調査を拒んだとき、又は第三項の規定により定めた期間内に当該通知に対する回答をしないとき。

五 第一項第四号の求めを行つた場合において、協定締約国が、当該求めを拒んだとき、(略)当該求めに係る資料の提供をしないとき、又は当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。

六 その他経済連携協定に定める事項に該当するとき。

(第7項 略。確認結果の通知)

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)— 実務5問・関税法等3問

インボイス等の提出は「必要があるとき」に「提出させることができる」に過ぎない、という原則がひっかけの源です。EPA・特恵の便益適用に必要な書類(締約国原産地証明書等)もこの条文が入口になります。

第六十八条 税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる

関税法第7条(申告)— 実務7問

納税申告の基本条文。「輸入申告書に税額等を記載して提出する」ことで納税申告が輸入申告と一体で行われる構造(2項)と、税関の教示義務(3項)が問われます。

第七条 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。

3 税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。