問98 課税価格の決定の原則
次の記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。正しいものをすべて選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 委託販売のために本邦の受託者に向けて輸出される貨物は、売手と買手との間の売買により本邦に引き取られるものではないため「輸入取引」に該当せず、課税価格の決定の原則により課税価格を計算することはできない。
- 買手による輸入貨物の処分又は使用について何らかの制限がある場合には、その制限が輸入貨物の販売が認められる地域についての制限であるときであっても、常に課税価格の決定の原則により課税価格を計算することはできない。
- 売手と買手との間に特殊関係がある場合であっても、その特殊関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていないと認められるときは、課税価格の決定の原則により課税価格を計算することができる。
- 課税価格の決定の原則により課税価格を計算することができない場合において、国内販売価格に基づく課税価格(関税定率法第4条の3第1項)と製造原価に基づく課税価格(同条第2項)の双方を計算することができるときは、輸入者が申し出たときに限り、製造原価に基づく方法を国内販売価格に基づく方法に優先して適用することができる。
- 現実支払価格には、買手から売手に対し直接に支払われる額のほか、買手による売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額が含まれる。