通関実務選択式

問97 EPAの原産地規則・原産地手続

次の記述は、経済連携協定(EPA)に基づく原産地規則及び原産地手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。正しいものをすべて選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)においては、締約国の発給機関が発給する第三者証明制度は採用されておらず、輸入者、輸出者又は生産者が作成する原産品申告書等による自己申告制度のみが採用されている。
  2. 英国は、加入議定書の発効によりCPTPPの締約国となっており、我が国への輸入貨物が英国の原産品であって所定の要件を満たすときは、CPTPPに基づく税率の適用を受けることができる。
  3. CPTPPにおいては、他の締約国の原産材料を自国の原産材料とみなすことに加え、他の締約国において行われた生産行為を考慮して原産性を判断する累積(いわゆる完全累積)が認められており、英国の加入後は英国の材料及び生産行為も累積の対象となる。
  4. 地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)に基づき我が国に貨物を輸入する場合の原産地手続としては、発給機関が発給する原産地証明書及び認定された輸出者が作成する原産地申告のみが認められており、輸入者が作成する原産品申告書によることはできない。
  5. EPAに基づく税率の適用を受けようとする場合には、課税価格の総額が20万円以下の貨物であっても、税関長に対する原産品申告書又は締約国原産地証明書等の提出を省略することはできない。

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