通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第15問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第15問(配点1点)税関 通関士試験

正解

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解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: その他:通関業者・通関士の義務全般(秘密保持・料金掲示・通関士設置・審査・報告書)/条文: 通関業法第40条、通関業法第22条、通関業法施行令第8条、通関業法施行令第10条、通関業法第19条

結論

誤っているのは肢1である。法31条1項の確認を受けていない者は通関士でなく、法40条2項により「通関士」の名称を使えない。口頭の表示でも同じである。

根拠

  • 法2条4号は通関士を「第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者」とする。法40条2項は「通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない」と定める。
  • 施行令8条3項は帳簿・書類の保存期間を「閉鎖の日又は作成の日後三年間」とする。
  • 通関業法基本通達22-1(4)は、派遣労働者を含む届出の手続を4-2(6)に準ずるとする。4-2(6)は労働者派遣契約と派遣元事業主の概要を提示させると定める。
  • 同19-1(2)は、秘密を「一般に知られておらず」かつ秘匿に利益がある事実と定義する。
  • 施行令10条2項は、法人の定期報告書に貸借対照表及び損益計算書の添付を求める。

各肢

  1. ✕ 条文 確認前の者は法2条4号の通関士ではなく、法40条2項により通関士という名称を使用できない。採用内定や表示方法による例外は無い。
  2. ○ 条文 法22条1項は関連業務を含めて帳簿・書類の保存を求め、施行令8条3項は保存期間を3年間とする。
  3. ○ 通達 通関業法基本通達22-1(4)と4-2(6)のとおりである。
  4. ○ 通達 通関業法基本通達19-1(2)は「一般に知られておらず」を要件とするので、既に一般に知られている事実は秘密に当たらない。
  5. ○ 条文 施行令10条2項のとおりである。