通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第17問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第17問(配点1点)税関 通関士試験

正解

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解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 罰則・両罰/条文: 通関業法第41条、通関業法第43条、通関業法第44条、通関業法第45条

結論

誤っているのは肢3である。秘密漏えい罪(法41条1項3号)は、両罰規定の法45条が「第四十一条第一項(第三号を除く。)」として除外しており、法人に罰金刑は科されない。

根拠

法45条は、両罰の対象を「第四十一条第一項(第三号を除く。)、第四十二条第一号、第四十三条又は前条第一号若しくは第三号の違反行為」に限る。秘密漏えいは親告罪でもある(法41条2項)。

各肢

  1. ○ 条文 法41条1項2号は、条件に違反して限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ者を「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」に処する。
  2. ○ 条文 法44条1号は、法17条に違反して名義を使用させた者を30万円以下の罰金に処する。
  3. ✕ 条文 行為者は法41条1項3号で罰せられうるが、法45条は同号を両罰の対象から除外している。法人に罰金刑は科されない。
  4. ○ 条文 業務改善命令違反は法43条1号に当たり、法45条は法43条を両罰の対象に含める。
  5. ○ 条文 法44条3号は、法40条に違反して通関業者という名称を使用した者を30万円以下の罰金に処する。