関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第1問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第1問(配点5点)税関 通関士試験

正解

(イ)④ 60日
(ロ)⑭ 便宜
(ハ)① 50%以上
(ニ)⑩ 共同経営者
(ホ)⑨ 関税法第7条第3項の規定に基づく教示の求め

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 税関事務管理人/条文: 関税法第95条、関税法施行令第84条の2、関税法施行令第85条

結論

届出の求めの期限は「六十日」を超えない範囲、指定の相手は特定事項の処理につき「便宜」を有する者である。特殊の関係は施行令84条の2が定め、教示の求め(法7条3項)の手続は施行令85条1号により税関関係手続から除かれる。

根拠

法95条3項が「六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日」までに届出を書面で求めることができるとし、同条4項・5項が「特定事項の処理につき便宜を有するもの(国内便宜者)」を特定税関事務管理人に指定できるとする。同項3号の「政令で定める特殊の関係」は施行令84条の2が列挙し、1号が「五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し」、4号が「その行う事業の法令上認められた共同経営者である場合」である。法95条9項括弧書の「その他政令で定めるもの」を受けて、施行令85条1号が「法第七条第三項(申告)の規定に基づく手続」を除外する。

各枝

  • (イ)= 4 条文 法95条3項は「六十日を超えない範囲内において」と定める。
  • (ロ)= 14 条文 法95条1項・4項は「処理につき便宜を有するもの」と定める。
  • (ハ)= 1 条文 施行令84条の2第1号は「社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式」とする。
  • (ニ)= 10 条文 施行令84条の2第4号は「その行う事業の法令上認められた共同経営者である場合」とする。
  • (ホ)= 9 条文 施行令85条1号は「法第七条第三項(申告)の規定に基づく手続」、すなわち教示の求めを税関事務管理人を定めることを要しない手続とする。開庁時間外の積卸しの届出(法19条)や保税蔵置場の許可申請(法42条)は同号に掲げられていない。