関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第7問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第7問(配点2点)税関 通関士試験

正解

1、3、4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 課税価格の決定の原則/条文: 関税定率法第4条、関税定率法施行令第1条の5

結論

買手提供物品等の「通常要する費用」は一般的な競争的条件の下での購入・賃借費用であり、特殊関係の影響を受けた価格は使えない。代理人手数料等は通常要する費用に含め、スペア部品等は含めた総額とする。

根拠

関税定率法基本通達4-12(5)が「通常要する費用」の意義と特殊関係価格の扱いを、同(6)ニ・ホ・イが代理人手数料、携帯輸出時の運賃等、生産ロスを見込んだスペア部品の扱いを定める。

各肢

  1. ○ 通達 基本通達4-12(5)は「一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品又は当該技術等を購入又は賃借をするとした場合に、その購入又は賃借のために通常必要とされる費用をいう」とする。
  2. ✕ 通達 基本通達4-12(5)は特殊関係の影響を受けた価格による購入について、「当該価格に基づく費用を「通常要する費用」とすることはできない」とする。
  3. ○ 通達 基本通達4-12(6)ニは代理人に支払う手数料等の額を「「通常要する費用」の額に含めるものとする」とする。
  4. ○ 通達 基本通達4-12(6)ホは「通常必要とされる運賃、保険料その他費用の額により算出するものとする」とする。
  5. ✕ 通達 基本通達4-12(6)イは「当該スペア部品等を含む費用の総額とする」とする。含まない総額ではない。