関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第9問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第9問(配点2点)税関 通関士試験

正解

3、5

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 納期限・法定納期限/条文: 関税法第9条、関税法第9条の2、関税法第12条

結論

許可前の修正申告の税額は輸入する日まで、許可後の修正申告は修正申告をした日に納付し、後者は法9条の2第1項の延長の対象外である。許可前引取り貨物の更正の法定納期限は、更正通知書が発せられた日である。

根拠

法9条1項は納税申告に係る税額を「当該申告に係る貨物を輸入する日までに」納付するとし、同条2項4号は「輸入の許可後にした修正申告」に限って「当該修正申告をした日」とする。法9条の2第1項の延長は「前条第一項の規定による関税を納付すべき期限」が対象である。法9条3項は過少申告加算税について「一月を経過する日と……輸入の許可の日とのいずれか遅い日」とする。法12条9項本文は法定納期限を「貨物を輸入する日」とし、同項3号・4号が許可前引取りと郵便物の受取り承認の例外を置く。

各肢

  1. ✕ 条文 許可前の修正申告は法9条2項4号(輸入の許可後にした修正申告)に当たらず、同条1項により輸入する日(輸入の許可の日)までに納付する。
  2. ✕ 条文 法9条の2第1項の延長は法9条1項の納期限が対象であり、輸入の許可後の修正申告(同条2項4号)は対象にならない。
  3. ○ 条文 法9条3項の「いずれか遅い日」は、通知書が輸入の許可後に発せられた場合には、発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日になる。
  4. ✕ 条文 法12条9項3号は、許可前引取り貨物の更正による関税の法定納期限を「更正通知書……が発せられた日」とする。1月を経過する日は納期限(法9条2項3号)であり、法定納期限ではない。
  5. ○ 通達 法12条9項本文により法定納期限は「輸入する日」であり(法77条6項の承認を受けて受け取られたものは同項4号で納税告知書が発せられた日)、関税法基本通達2-1(4)は簡易手続が適用される郵便物の輸入の時期を「名宛人に交付された時」とする。