第6部 関税法等の制度論点
論点6G 納期限・法定納期限と納期限の延長
過去問実績: 第54〜59回で6問(6回)。主な根拠条文: 関税法第9条・第9条の2。
何が問われるか
申告納税方式の関税は原則「貨物を輸入する日まで」に納付する。例外の納期限(第9条第2項)は、特例申告=特例申告書の提出期限(許可の日の属する月の翌月末日)、許可後の修正申告=その日、許可後の更正・決定=通知書が発せられた日の翌日から1月を経過する日、BP承認貨物=税額通知書面等が発せられた日の翌日から1月を経過する日である。納期限の延長は、個別延長・包括延長(特定月分)がいずれも3月以内(包括は特定月末日の翌日から起算)、特例申告に係る延長は2月以内である。
頻出のひっかけ
- 個別・包括延長は担保提供が要件。特例輸入者の延長は担保が原則不要(保全上必要なとき命じられる)だが、特例委託輸入者の延長は担保提供が必須。
- 延滞税・還付加算金の起算点となる「法定納期限」(第12条第9項)と納付手続上の「納期限」を混同させる肢が出る。延長された場合の法定納期限は延長後の期限。
- 包括延長の申請書は特定月の前月末日までに提出する。
最低限おさえる型
延長=個別3月・包括3月(月末翌日起算)・特例申告2月。更正・決定・BPは「発せられた日の翌日から1月」。