第6部 関税法等の制度論点

論点6H 延滞税

過去問実績: 第55・56・58回で3問(3回)。主な根拠条文: 関税法第12条。

何が問われるか

法定納期限までに完納されない場合、法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年7.3%(納期限の翌日から2月を経過する日後は年14.6%)の延滞税がかかる(本則。各年の割合は租税特別措置に相当する特例で軽減される)。計算の基礎となる関税額が1万円未満なら課されず、1万円未満の端数は切り捨て、延滞税額が1,000円未満なら徴収しない(100円未満切捨て)。やむを得ない理由による税額誤りにつき税関長の確認があった場合の免除、法定納期限から1年経過後にされた修正申告・更正に係る除算期間(偽りその他不正の行為による場合を除く)も問われる。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

年7.3%、納期限の翌日から2月経過後は年14.6%。基礎1万円未満は不適用、税額1,000円未満は不徴収。