第6部 関税法等の制度論点
論点6I 過少申告加算税・無申告加算税・重加算税
過去問実績: 第54・58・59回で3問(3回)。主な根拠条文: 関税法第12条の2〜第12条の4。
何が問われるか
過少申告加算税は増差税額の10%(調査通知後・更正予知前の修正申告は5%、調査通知前の自主修正申告なら課されない)。当初申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には5%加重。無申告加算税は15%(調査通知前の自主提出は5%、調査通知後・予知前は10%)で、50万円超の部分は加算により20%、300万円超の部分は30%に達する。隠蔽・仮装があれば加算税に代えて重加算税(過少申告に代えるもの35%、無申告に代えるもの40%)。5年以内に無申告加算税等を課されたことがある場合等の繰り返しには10%加重がある。
頻出のひっかけ
- 「正当な理由」がある部分には課されない。無申告でも、期限内提出の意思が認められ提出期限から1月以内の期限後特例申告書なら不適用。
- 加算税の額が5,000円未満なら徴収しない(延滞税の1,000円と混同させる)。
- 重加算税は「加算税に代えて」課すのであり、併課ではない。
最低限おさえる型
過少10%(+50万円超過部分5%)/無申告15%(50万超20%・300万超30%)/重加算35%・40%。繰り返し+10%、5,000円未満不徴収。