第6部 関税法等の制度論点
論点6J 担保・関税の徴収・還付・還付加算金
過去問実績: 第54〜59回で5問(担保1問+徴収・還付等4問)。主な根拠条文: 関税法第9条の11・第10条・第11条・第13条・第14条の2。
何が問われるか
担保の種類は国税通則法第50条の準用により、国債・地方債、税関長が確実と認める社債その他の有価証券、土地、保険を付した建物等、金銭、税関長が確実と認める保証人の保証などに限られ、金銭を提供した納税義務者はこれを関税の納付に充てることができる(第10条)。関税が完納されないときの徴収は国税徴収の例による(第11条)。過誤納金は遅滞なく金銭で還付し、年7.3%(本則)の還付加算金を加算する(第13条)。関税の徴収権は法定納期限等から5年間行使しないことで時効消滅する(第14条の2)。
頻出のひっかけ
- 還付加算金の起算日: 更正の請求に基づく更正による過納金は「請求の日の翌日から3月を経過する日と更正の日の翌日から1月を経過する日のいずれか早い日」の翌日。
- 過誤納金が1万円未満なら還付加算金は付かず、加算金1,000円未満は加算しない。
- 時効(徴収権5年)と更正・決定の期間制限(5年・不正7年)は別制度。
最低限おさえる型
担保は限定列挙+金銭は納付充当可。還付は金銭で遅滞なく、加算金年7.3%。徴収権の消滅時効は5年。