第6部 関税法等の制度論点
論点6K 輸出通関
過去問実績: 第54〜59回で12問(6回)。主な根拠条文: 関税法第67条・第67条の2・第75条。
何が問われるか
貨物を輸出しようとする者は、品名・数量・価格等を税関長に申告し、必要な検査を経て許可を受ける(第67条)。申告先は貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長で、外国貿易船に積み込んだ状態で申告が必要な貨物は承認を受けて係留場所所轄税関長に申告できる。貨物を保税地域等に入れた後でなければならないという制限は輸入申告のみに課されており、輸出申告は搬入前でも行える。積戻し(外国貨物を外国に向けて送り出す行為)には輸出通関の規定が準用される(第75条)。
頻出のひっかけ
- 輸出申告価格は本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB)であり、課税価格(CIF)と異なる。
- 積戻しは「輸出」ではないが、第67条等が準用され手続はほぼ同じ。仮に陸揚げされた貨物(外為法の輸出許可対象を除く)は積戻し手続の対象外。
- 特定輸出申告等(論点6T)では保税地域等に入れないで許可を受けられる。
最低限おさえる型
輸出=申告→検査→許可。申告価格はFOB。搬入後要件は輸入だけ。積戻しは第75条の準用。