第6部 関税法等の制度論点

論点6L 輸入通関――搬入後申告の原則と、許可を止める4つの関門

第60回(令和8年)対応|法令・告示・通達の基準日:2026年7月1日

過去問実績: 第54〜59回で15問(6回・第2科目最多)。主な根拠条文: 関税法第67条・第68条・第70〜72条。

実務の処理順(第3科目)は論点5Fで扱う。

判断課題

第2科目最頻出のユニットである。輸入申告をいつ・どこでできるか、そして書類提出(関税法第68条)・他法令の証明(関税法第70条)・原産地表示(関税法第71条)・関税納付(関税法第72条)の各関門が、許可をどの局面で止めるかを判定する。

原則

輸入申告は、貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対し、貨物を保税地域等に「入れた後」にするのが原則である(関税法第67条の2第1項・第3項)。例外は①外国貿易船に積み込んだ状態で申告することが必要な貨物につき承認を受けた場合(本船扱い等)、②保税地域等に入れないで申告することにつき税関長の承認を受けた場合(搬入前申告)、③特例輸入者・特例委託輸入者が申告を行う場合、の3つに限る(同条第3項各号)。例外による場合も、積荷に関する事項が税関に報告・提出された後でなければ申告できない(同条第4項)。

契約書・仕入書等の書類は、税関長が「許可の判断のために必要があるとき」等に提出させることができる(関税法第68条)。常時の添付義務ではない。他法令との関係は時点で二分される(関税法第70条)。

第70条第1項(許可・承認等) 第70条第2項(検査完了・条件具備)
他法令の許可・承認その他の処分を要する貨物 他法令の検査又は条件の具備を要する貨物
輸出申告又は輸入申告の際に、受けている旨を税関に証明する 第67条の検査その他税関の審査の際に、証明し、確認を受ける

証明がされず、又は確認を受けられない貨物は輸出も輸入も許可されない(同条第3項)。原産地について直接・間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある外国貨物は輸入を許可せず、税関長は輸入申告者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により表示の抹消・訂正又は積戻しをさせる(関税法第71条)。関税を納付すべき貨物は、納付後でなければ輸入を許可しない(関税法第72条)。ただし特例申告貨物の輸入と納期限延長の場合は納付前でも許可され、過少申告加算税・重加算税は納付を要する関税から除かれる。

結論を分ける事実

  1. 搬入前申告なら、例外3類型(本船扱い等の承認・搬入前申告の承認・特例輸入者等)のどれかに当たるか。
  2. 他法令の要求が「許可・承認等」か「検査・条件具備」か――証明の時点が申告時か審査・検査時かが変わる。
  3. 原産地表示への措置を選ぶのは誰か――輸入者であって税関長ではない。
  4. 納付前許可の例外(特例申告貨物・納期限延長)に当たるか。

典型的なひっかけ――誤った考え方

ミニドリル

A:外為法上の輸入承認を要する貨物につき、輸入者は承認を受けていたが、輸入申告の際に税関へその旨を証明しなかった。B:他法令上の検査完了を要する貨物につき、輸入者は申告時には証明せず、税関の審査の際に検査完了を証明して確認を受けた。それぞれ輸入は許可されるか。

解答

Aは許可されない。他法令の許可・承認等は「輸入申告の際」に受けている旨を証明しなければならず(関税法第70条第1項)、証明がない貨物は許可されない(同条第3項)。Bは許可され得る。検査完了・条件具備の証明・確認の時点は申告時ではなく「検査その他審査の際」であり(同条第2項)、審査の際の確認で足りる。同じ「他法令」でも要求の種類で時点が分かれる。

最低限おさえる型

搬入後申告が原則(例外は本船扱い・搬入前承認・特例輸入者等の3つ)。68条=必要時のみ提出。70条=1項は申告の際・2項は審査の際、なければ許可しない。71条=輸入者の選択で抹消・訂正・積戻し。72条=納付なければ許可しない。