第6部 関税法等の制度論点

論点6L 輸入通関

過去問実績: 第54〜59回で15問(6回・第2科目最多)。主な根拠条文: 関税法第67条・第68条・第70〜72条。

何が問われるか

第2科目の最頻出ユニットである。輸入申告は貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対し、貨物を保税地域等に「入れた後」にするのが原則で、例外は①本船扱い等の承認、②搬入前申告の承認、③特例輸入者・特例委託輸入者による申告の3つ(第67条の2)。仕入書等の書類は「許可の判断のため必要があるとき」に提出させることができる(第68条、常時提出ではない)。他法令の許可・承認等は輸入申告の際に、検査完了・条件具備は審査・検査の際に税関に証明・確認を受けなければ許可されない(第70条)。原産地について偽った表示・誤認表示のある貨物は輸入を許可せず、輸入者の選択で表示の抹消・訂正又は積戻しをさせる(第71条)。関税を納付すべき貨物は納付後でなければ許可されない(第72条、納期限延長・特例申告貨物を除く)。

頻出のひっかけ

最低限おさえる型

搬入後申告が原則(例外3つ)。68条=必要時のみ提出。70条=証明なければ許可しない。72条=納付なければ許可しない。