第5部 分類・EPA・通関手続(実務知識)
論点5F 輸入通関手続(実務)
過去問実績: 第54〜59回で11問(6回・毎回1〜2問)。主な根拠: 関税法67条・67条の2・68条・72条・73条。
何が問われるか
輸入申告から許可までの各段階の要件が問われる。輸入申告は原則として貨物を保税地域等に入れた後に行い(67条の2第3項)、税関長は許可の判断のため必要があるときは契約書・仕入書等を提出させることができる(68条)。関税を納付すべき貨物は、原則として関税が納付された後でなければ輸入は許可されない(72条)。許可前に貨物を引き取る必要があるときは、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認(輸入許可前引取り、BP承認)を受ける(73条)。
頻出のひっかけ
- 仕入書は「必要があるとき」に提出させることができる書類であり、すべての輸入申告に添付が義務づけられているわけではない(68条)。
- BP承認を受けた貨物は関税法の適用上内国貨物とみなされるが、輸入の許可を受けたわけではない。課税物件確定の時期・適用法令などの規定は除外される(73条3項)。
- BPの担保は「関税額に相当する担保」だが、過少申告加算税・重加算税に相当する額は含めない(73条1項)。
- 輸入申告は搬入後が原則だが、税関長の承認を受けた場合や特例輸入者・特例委託輸入者の申告など搬入前申告の例外がある。
最低限おさえる型
輸入は「搬入→申告(納税申告と同時)→審査・検査→納税→許可」。納税前に引き取るなら担保+BP承認、ただし内国貨物と「みなす」だけで許可ではない。