第5部 分類・EPA・通関手続

論点5F 輸入通関手続(実務)――「みなす」と「許可」は別物

第60回(令和8年)対応|法令・告示・通達の基準日:2026年7月1日

過去問実績: 第54〜59回で11問(6回・毎回1〜2問)。主な根拠: 関税法67条・67条の2・68条・72条・73条。

条文の要件・主体・期限の面(第2科目)は論点6Lで扱う。本論点は実務の処理順に絞る。

判断課題

輸入申告から許可までの各段階で、何が要求されるか。関税を納付しないまま貨物を引き取れるのはどんなときで、その効果はどこまで及ぶか。

原則

輸入は「搬入→申告(納税申告と同時)→審査・検査→納税→許可」で進む。輸入申告は原則として貨物を保税地域等に入れた後に行い(関税法67条の2第3項)、税関長は輸入の許可の判断のために必要があるとき、または条約の特別の規定による便益を適用するために必要があるときは、契約書・仕入書その他の書類を提出させることができる(関税法68条)。関税を納付すべき外国貨物は、原則として関税が納付された後でなければ輸入を許可しない(関税法72条)。

輸入の許可(関税法67条・72条) 輸入許可前引取りの承認(関税法73条)
関税が納付された後でなければ与えられない(関税法72条)。特例申告貨物が輸入される場合と納期限が延長される場合は例外である。 関税額に相当する担保を提供して受ける。担保額から過少申告加算税・重加算税に相当する額は除く(関税法73条1項)。
許可により貨物は内国貨物となる。 承認を受けた貨物は内国貨物と「みなす」だけであり、輸入の許可を受けたわけではない。
— みなしの適用から、4条(課税物件の確定の時期)・5条(適用法令)・34条の2・72条・105条・106条は除外される(関税法73条3項)。
— 輸入の許可を与えることができない場合には、税関長は承認をしてはならない(関税法73条2項)。

搬入後申告の例外は、外国貿易船に積み込んだ状態で申告する承認を受けた場合、保税地域等に入れないで申告することにつき税関長の承認を受けた場合、特例輸入者・特例委託輸入者が申告する場合の三つである(関税法67条の2第3項)。もっともこれらの場合でも、積荷に関する事項が税関に報告または提出された後でなければ申告できない(同条4項)。

結論を分ける事実

  1. その申告が搬入後申告の原則によるのか、例外に当たるのか。
  2. 納税を済ませて許可を得るのか、担保でつないで引き取るのか。
  3. 問われているのが「内国貨物とみなす」効果の及ぶ範囲か、除外規定(課税物件の確定の時期・適用法令)か。

典型的なひっかけ――誤った考え方

ミニドリル

A:特例輸入者が特例申告貨物を輸入しようとしている。B:一般の申告納税方式が適用される貨物について、関税を納付しないまま貨物を引き取りたい。それぞれ輸入の許可はどうなるか。

解答

A:特例申告貨物が輸入される場合は72条の例外に当たり、関税の納付前に輸入の許可を受けられる。納税申告は許可後、特例申告書の提出により行う。B:関税が納付されていない以上、輸入の許可は受けられない。関税額に相当する担保を提供して輸入許可前引取りの承認を受ければ引き取れるが(関税法73条1項)、それは許可ではなく、貨物は内国貨物と「みなされる」にとどまる。適用法令や課税物件の確定の時期はみなしの対象外であり、後に確定する税額は引取り時ではなく本来の基準時の法令・課税物件による(関税法73条3項)。

最低限おさえる型

輸入は「搬入→申告(納税申告と同時)→審査・検査→納税→許可」。納税前に引き取るなら担保+BP承認、ただし内国貨物と「みなす」だけで許可ではない。